03-5734-1255
【受付時間】10:00〜18:00
投稿日:2014年08月27日カテゴリー:相続・贈与
残暑お見舞い申し上げます。
平成27年1月1日から相続税法の税制改正が実施されます。
当コラムでは、何回かにわたり、相続税法の改正項目を取り上げたいと思います。
〔1〕相続税の基礎控除の縮小
相続税の基礎控除が縮小されます。平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
まずはお気軽にお問合わせください 03-5734-1255【受付時間】10:00〜18:00