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投稿日:2014年09月30日カテゴリー:労務
公的介護保険制度について一寸だけふれてみます。
その前に老人医療制度の歴史を振り返ってみましょう。
昭和48年 老人医療の自己負担の無料化。(70歳以上)
昭和58年 老人医療の自己負担を定額負担に。
昭和62年から 定額自己負担金額の見直し(引き上げになっていった。)
平成12年 月額上限付きの定率負担に。
平成12年 介護保険制度の始まり。
平成14年 老人医療の自己負担額の定率化の徹底。(月額上限制の廃止)
平成20年 後期高齢者医療制度の始まり。(75歳以上)
加入者(被保険者)
第1号被保険者(65歳以上の者)
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)
保険料徴収方法
第1号被保険者・・・市区町村が徴収(原則、年金から天引き)
第2号被保険者・・・医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収(給与から天引き)
●何月分の給与から天引きされる?
「40歳の誕生日の前日が属する月」の分から徴収されます。
(法律上「満40歳に達したとき」とは「誕生日の前日」になります。)
●賞与については?
「賞与支給月」が「誕生日の前日が属する月」になるかどうかで判断します。
例) 昭和49年9月20日生まれ
介護保険の第2号被保険者の資格取得日は9月19日となるため9月分の介護保険料から徴収され、会社によって異なりますが、9月分給与または10月分給与から天引きされます。
賞与についても9月1日以後に支給された賞与から天引きされます。
注意しなければならないのが「1日生まれの方です」、9月1日生まれの方の資格取得日が8月31日となり8月分の介護 保険料から徴収されます。
ポイントは「誕生日の前日が属する月」となります。
●何月分の給与から天引きされなくなる?
「65歳の誕生日の前日が属する月」の分から徴収されなくなります。
例) 昭和24年9月20日生まれ
介護保険の第2号被保険者の資格喪失日は9月19日となるため9月分の介護保険料から徴収されなくなり、会社によって異なりますが、9月分給与または10月分給与から天引きされません。
賞与についても9月1日以後に支給された賞与から天引きされません。
注意しなければならないのが「1日生まれの方です」、9月1日生まれの方の資格喪失日が、8月31日となり8月分の介 護保険料から徴収されません。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者になるため、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されます。
介護保険と聞くと高齢者だけしか利用出来ない社会保険制度と思っている方もいるかもしれませんが、介護保険料を納めている40歳から64歳までの加齢に起因する「特定疾病」の方は、一定の介護を要する状態になったときに、市区町村の認定を受けて、介護サービスが受けられます。(受けないにこしたことはありません)
介護保険は、市区町村の介護保険担当部署が窓口となります。介護保険制度の詳しいお問い合わせ等は、お住まいの市区町村の介護保険担当部署へお願いいたします。
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