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投稿日:2014年10月14日カテゴリー:相続・贈与
拝啓 仲秋の候、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
平成27年1月1日から相続税法の税制改正が実施されます。
当コラムでは、何回かにわたり、相続税法の改正項目を取り上げたいと思います。
〔2〕相続税の未成年者控除・障碍者控除の拡大
未成年者控除・障害者控除が拡大されます。相続税の増税に対する緩和措置です。増税の実施に合わせて、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
■未成年者控除
現行「20歳になるまでの1年につき6万円」
⇒改正後「20歳になるまでの1年につき10万円」
■障害者控除
現行「85歳になるまでの1年につき6万円(※)」
⇒改正後「85歳になるまでの1年につき10万円(※)」
(※)特別障害者(障害者1・2級)の場合には12万円(改正後20万円)
敬具
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