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投稿日:2014年11月17日カテゴリー:税務・会計
年末調整の時期が近づいてきました。
すでに会社から年末調整関係の書類や、生命保険料控除証明書のハガキ等が届いている頃ではないでしょうか。
多くの方がこの生命保険料控除証明書を添付していることと思います。
生命保険料控除は「一般」「年金」それぞれ5万円で最高10万円、契約締結日が平成24年1月1日以後の保険料控除は「一般」「介護医療」「年金」それぞれ4万円で最高12万円の所得控除が受けられます。
詳しい内容につきましては、年調整関係の書類に記載がありますのでご確認ください。
会社員は厚生年金に加入しているため、国民年金の保険料を支払うことはありませんが、
・年度の途中で就職した人(就職する前に、学生・無職等で国民年金保険料を支払っていた人)
・子どもや配偶者等の国民年金保険料をを支払っていた人
・今年度中に、過去の滞納期間・免除期間の国民年金保険料を支払った人
このような人は、年末調整の所得控除を受けることが出来ます。
しかも国民年金の保険料は「社会保険料控除」の対象となり、支払った額の全額が所得控除となります。
また、国民年金についても保険料控除証明ハガキが届くと思いますので、添付を忘れないようにしてください。
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